退職しようと思った時に考えるポイント!いつまでに退職したいと伝えなければいけないのか?
雇用形態にもよる
■2段階の方法によって、退職をいつまでに伝えなければいけないのかが決まるようです。一つは、「雇用契約期間があるか、ないか」。更に、雇用契約期間が無い場合は、更に細かい分類の「給与形態が、時給制・日給制・日給月給制なのか、完全月給制なのか、年俸制なのか」によって、いつまでに退職を伝えなければいかないのか、いつ退職ができるのかが分かります。結論をまとめると下のような分類になります。
- 雇用期間がある → 原則として、雇用期間が終わらないと辞めれない。
- 雇用期間が無い
・時給制か、日給制か、日給月給制か → 申し入れから2週間後から退職
・完全月給制か → お給与計算期間による(だいたい半月~1カ月)。
・年俸制か → 申し入れから、3カ月経過後から退職
・「雇用期間がある」場合
■雇用契約の期間の定めがある場合とは、例えば6カ月契約の契約社員だったり、例えば10日間のアルバイトだったりと、働く期間が決まっている働き方のことです。このように、雇用期間に定めがある場合、会社側からも、労働者側からも、やむをえない理由がないと、一方的な退職はできないようです。
■2つの「ただし」があります。まず一つ目です。雇用期間が決まっている場合、退職はできないと記載しましたが、ただし、1年を超える雇用契約の時は、1年を超えたときからはいつでも退職できるようです。そして2つ目の「ただし」は、従業員からの退職ついてです。従業員が勝手に退職して会社に損害を与えた場合、原則は損害賠償をされる可能性があります。ただし、現実的には会社の損害賠償の請求が認められた例はないようです。
・「雇用期間が無い」場合
■「雇用期限が無い」場合とは、一般的なアルバイトや正社員として働くことなどです。この雇用期限が無い働き方の中でも、退職方法は3つに分類されます。「①時給制、日給制、日給月給制 ②完全月給制 ③年俸制」です。
時給制、日給制、日給月給制の場合
■上で記載したように、辞める2週間前に言えばOKです。ここで「日給月給制」とは何か?ですが、欠勤控除などがある月給制の様です。つまり、会社を休んだ場合、休んだ分が給与から引かれるような制度です。
完全月給制
■完全月給制とは、欠勤などが合っても変わらない月給制のことです。完全月給制の場合、給与計算期間の前半に申し入れの場合は、当月の給与掲載期間の末日に退職が有効化します。また、給与計算期間の後半に申し入れたときは、翌月給与掲載期間の末日に有効化します。
■ここで給与計算期間とは、お給与の締め日のことです。別の言い方をすると勤怠の期限のことです。例えば、毎月1日から末日が勤怠の期限の場合は、「末日締め」となります。また、例えば、毎月21日から翌月20日の場合は、20日締めとなります。
年俸制
■申し入れは3カ月前までにしなければならないようです。
お読みいただいてありがとうございました。
たまに聞く話ですが、「会社を辞めたいけど、辞めさせてくれない」などという話を聞きますが、本来会社が辞めさせないとかできないようです。こういう退職の制度なども頭の片隅においておけば、精神的にもかなり楽になると思います。特にハラスメント気質な人の下で働いている人などは、大変だと思いますが、制度を盾に自分を守ってほしいです!
【分かりにくかった語句】
- 日給月給制:欠勤控除がある月給制
- 完全月給制:欠勤などがあっても控除されない月給制
- 給与掲載ん機関:締め日、勤怠の期限
▼ ▼ 参考にした本:だいぶ分かりやすかったです ▼ ▼
他にも、退職するときに私自身が考えたポイントをまとめた記事を書きましたので、もし宜しければどうぞ! ↓
〇有給休暇をもらって会社を辞めようと思った時 - 雑記まとめ
〇会社を辞めたときにもらえるお金、失業給付金について - 雑記まとめ
お読みいただいてありがとうございました!