有給休暇をもらって会社を辞めようと思った時
「平日休みから土日休みへ」と「り上げに追われる生活からの解放」を希望した転職/自動車の販売→食品製造職への転職成功事例 - 雑記まとめ
有給休暇をもらって会社を辞めようと思った時
会社を辞めようと思った時、有給休暇を取得して辞めたいと考える方も少なくないと思います。そんなとき、きちんと制度を知っていれば、「有給休暇の申請が出しにくくて、申請できなかった」や「有給休暇を取得する雰囲気ではなかった」などということが少なくなるのでは?と思い書きました。
有給休暇取得の資格
誰でもOK?、
■労働者ならだれでもOKです。正社員、契約社員、派遣社員、アルバイトやパートなど関係なく、「労働者であれば、雇用形態に限らずもらえる」制度です。つまり、「有給休暇なんてない」なんてことありえないみたいです。雇用契約や就業規則に書いてなくても、問題ないです。
取得するための条件はある
- 入社日から6カ月継続勤務し、全労働日の80%以上出勤していることが条件(初回の付与)
- 前回の付与日以降、1年の継続勤務で80%以上出勤していることが条件(2回目以降)
※例外は、年47日以下の所定労働日数など、極端に少ない労働者は対象にならないようです。
有給休暇の日数
■1週間の労働日数(出勤数と労働時間)によって、もらえる有給休暇に日にちが変わります。
週30時間以上勤務(所定労働時間)、もしくは所定労働日数が5日以上の時
■勤続年数によって、もらえる有給休暇の日数は以下の通りとなります。
- 6か月・・・10日
- 1年半・・・11日
- 2年半・・・12日
- 3年半・・・14日
- 4年半・・・16日
- 5年半・・・18日
- 6年半以上・・・20日以上
上の基準は最低基準なので、上の基準よりも多く取得してもOKです。
また、出勤日(所定労働日数)が週によって異なる場合は、「1年間の労働日(年所定日数)が、217日以上」あれば、上の有給休暇の日数を消化できます。
※所定労働日数とは、契約で決められた労働日数です。
それ以外の出勤数の場合
■労働日数と勤続年数によって、下の表によって変わります。
有給休暇の有効期限は2年間です
■2年間で有給休暇が消えるので、意識しときたいですね。
有給休暇の付与されるのはいつか?
■上で記載した、有給休暇の取得条件では、「半年以上の勤務」と記載しましたが、中途入社など入社時期が人によって異なる場合など、一人ひとりの有給休暇の管理や手続きが大変なため、会社によっては、有給休暇の付与日を全従業員同じ日にすることがあります。その場合、6カ月未満の方も一律で有給休暇の権利がもらえます。6カ月以上勤務の方を、後ろ倒しして有給を与えることはできないです。難しく書きましたけど、上で記載した有給の日数や条件よりも労働者にとって不利になるような設定はできませんので、安心していいかと思います。この場合、条件が良くなることはあるようです。例えば、入社して半年たってないけど、有給が使えたりです。
有給休暇の取得を断ることはできない
■有給休暇を会社が断ることは出来ないようです。ただ、使用者(会社側など)に事業の正常な運営を妨げる可能性がある場合は、別日に取得してもらう事も可能の様です(時季変更権)。ただ、退職までに有給休暇の日数をずらすことが出来ない場合は、会社側は、「有給休暇を買い取る」という選択肢もあるようです。
最後に
お読みいただいてありがとうございました。今回参考にさせてもらった書籍は、「人事・労務のお仕事がテキパキはかどる本」です。この本だいぶ分かりやすいので、もし裏付けのある情報を参考にしたい方や、「産休、育休」などの制度についても理解を深めたい方などにもおすすめです。しかもすごく簡単に書かれているので、これから働いていく上で、1冊持っておくと、労働関係で疑問に思ったことなどすぐに調べられると思います。
↓ ↓ 楽天 ↓ ↓
現役人事・労務さんの声を生かした人事・労務のお仕事がテキパキはかどる本/池田理恵子【1000円以上送料無料】
|
↓ ↓ Amazon ↓ ↓
▼ ▼ 他にも記事書いています ▼ ▼
〇退職しようと思った時に考えるポイント!いつまでに退職したいと伝えなければいけないのか? - 雑記まとめ
〇「平日休みから土日休みへ」と「り上げに追われる生活からの解放」を希望した転職/自動車の販売→食品製造職への転職成功事例 - 雑記まとめ