雑記まとめ

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会社を辞めたときにもらえるお金、失業給付金について

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会社を辞めたときにもらえるお金、失業給付金について

会社でお給与をもらう際に、納めている税金。多くの方が社会保険に加入(自動的に加盟)していることと思います。そんな社会保障の一つ、仕事を辞めたとき、クビになったときに使うことが出来る補償内容の失業給付(雇用保険)についてまとめました。

制度について

■会社を辞めたときなどに支払われるお金などの制度は、「雇用保険」に分類され、支払われるお金を「失業等給付」と言います。雇用保険とは、「失業した労働者の所得を補償するなど」の制度です。下の3つの理由の場合に、給付が受けることが出来ます。そしてそれぞれの理由でもらえるお金については赤字で記載しています。

  1. 失業した ⇒ 求職者給付就職促進給付
  2. 雇用の継続が難しくなる理由が生じた ⇒ 雇用継続給付
  3. 教育訓練を受けた ⇒ 教育訓練給付

この赤字の4つの給付も更に細かく枝分かれしています。

失業等給付金(失業した時にもらえるお金)の分類

■上で記載した4つの分類を更に細かく分けたものも下に記載しました。

1.求職者給付

 1-1

  • 基本手当
  • 技能取得手当 → 受講手当、通所手当
  • 寄宿手当
  • 病床手当

 1-2

  • 高年齢求職者給付
  • 特例一時金
  • 日雇労働求職者給付金

2.就職促進給付

  • 就職促進手当 → 就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当
  • 移転費
  • 求職活動支援費 → 広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費

3.教育訓練給付

4.雇用継続給付

  • 高年齢雇用継続給付 → 高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
  • 育児休業給付 → 育児休業給付金 → 育児休業給付は失業給付から独立
  • 介護休業給付 → 介護休業給付金

めちゃくちゃ種類あって訳分かんないと思いますので、一部をざっくりと下に書きます。

育児休業給付は、失業給付の一部だったのですが、育児休業給付は失業給付から切り離されたようです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53325950T11C19A2EA4000/

貰える金額(給付金額)について

■もらえる金額はこれまでのお給与の金額によります。一日当たりのもらえる金額は、次のステップです。

1、【「雇用されていた最後の6カ月間の賃金総額」÷180=賃金日額】

2、【賃金日額×〇%】

2の〇%の割合は、離職した時の年齢によって変わります。

  • 離職した時の年齢が60歳未満なら、賃金日額の50%~80%です。
  • 離職した時の年齢が60歳以上から65歳未満なら、賃金日額の45%~80%です。

ちなみに賃金とは、「名称のいかんを問わず、労働の対象として使用者が支払うすべてのもの」らしいです。つまり、毎月もらう手当などを含めた、給与のことだそうです。社会保険料などを含めて、賃金というか言わないかは、それぞれの職場によるようです。ただ、給付金にも上限と下限があるようで、1日2,500円~16,000円程度と言われています。

失業給付がもらえる期間

■働いた(雇用)期間が10年未満の場合、90日。雇用期間が、10年以上20年未満は120日、20年以上は、150日分の給付がもらえます。

失業給付がもらえる条件

■大きく2点の条件があります。1つ目は、解雇や倒産、自己都合、定年退職などの理由で会社を退社したとき。もう一つは、退職した日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある場合です。(※解雇や倒産などの場合は、1年間に6カ月以上あればOK)

■手続きはハローワークで行います。給付金をもらう側が行うことは、ハローワークで求職の申込み手続きを行い、その後、失業認定日が決まります。そして、その失業認定日にハローワークへ行き失業認定を受けると数日後に給付金が振り込まれるそうです。

※認定日に行かない場合や就業の意思がないとみなされた場合は、手当給付はされないようです。

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お読みいただきありがとうございます。

基本的な基本給付についてを基本に記載しました。給付にも色々な種類があるようなので、それぞれを調べてもっと多くの給付が受け取れる可能性もあるかもです。