雑記まとめ

役に立ちそうな内容を気づき次第、アップします!ゆるーい感じでやっていこうと思っています

失業手当がもらえない場合(次の仕事が、フリーランスや業務委託の可能性がある場合)があります/実体験:3年勤めて、毎年保険料を60万円以上納めていてもNGだった件

失業手当がもらえない場合(次の仕事が、フリーランスや業務委託の可能性がある場合)があります/実体験:3年勤めて、毎年保険料を60万円以上納めていてもNGだった件

初めに

■先日、会社を退職した際の失業手当についての県です。失業手当について色々調べた結果、失業手当がもらえることが分かり、少しホッとしておりましたのもつかの間、退職後8日後にやっと退職手続きの書類が届き、次の日に早速ハローワークに言ったのですが、失業手当対象外とのこと!これまで高い保険料を3年以上支払ってきたにも関わらず、残念過ぎたので記事にしました。退職する方はご参考ください。ちなみに昨年私が払った、社会保険料の総額は60万円以上です。繰り返しになりますが60万円以上です!

なぜもらえなかったのか

■窓口で失業の認定がされなかった為が理由でした。開業準備を行っていると判断されて様です。退職日が決定後から、次の仕事、収入元を探すべく、転職活動などを行っておりました。その後、退職日前後には、フリーランス契約を退職してから1か月後に結ぶことになり、それによって失業と見なされなかったようです。

 マイナビエージェント

■そもそもどこで失業と判断したのかについても聞いたのですが、内定などの次の仕事が決まっている場合は失業と認めないようです(ハローワークの窓口の方)。また、失業手当の対象外となる場合に関しては、開業や開業準備を行う、行っている場合はも含まれるようで、今回の私の様にフリーランス(や業務委託)として働くことをある程度決めており、準備を進めてる人は対象外とのこと。年間60万円以上も社会保険を支払って、結果これって辛すぎる。。。

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■「再就職手当については当てはまりますか?!」と必死に聞くもこちらも対象外!!再就職手当は、失業状態から再就職する場合に適用になる様で、こちらもNG。。。

反省点

■もし開業も視野に入れていて、退職する人が入れば参考にしてほしい内容ですが、フリーランス(業務委託)などとしての契約する時期をしっかり見極めてほしいです。というのも、契約の時期は退職して失業手続きをハローワークに行ってからにした方が良いようです。しかもハローワークで手続した7日後(待機期間後)以降という条件が必要だそうです。

まとめ

■相当悔しいので、何か方法は無いか探ってみましたが、見当たらず。。。もしご存じな方がいらっしゃれば教えてください。お読みいただきましてありがとうございました。

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